
左門町クリニックは保険医療機関として患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを目的としている。
この目的に対して本クリニックにおける医療の安全管理と事故防止の徹底を図るため、『左門町クリニック 医療安全管理指針』を定める。
本クリニックに「医療安全管理委員会」を設置する。
委員会は本クリニックの『医療安全管理指針』に基づく院内の安全対策を総合的に企画・実行するため。
(1)委員会は通常月1回定例的に、また必要に応じて適宜開催する。他の定例的に開催される委員会で代行することもできる。
(2)委員会は開催される毎に議事録を作成する。議事録は5年間保管する。
※(議題によっては委員以外の関係者も出席することができる)
(1)職員は、事故が発生した場合または対応が遅れていれば医療事故になった可能性の高い事例について、「医療にかかわる安全管理のための報告書」または「アクシデント・ヒヤリハット報告書」に記載し、速やかに院長、医療安全推進者に提出、報告する。
(2)医療安全管理委員会は報告に基づいて事例の内容を検討し、事故予防対策、再発防止対策を速やかに検討し、実施する。
(1)環境整備
(2)受診者確認
(3)薬剤の確認
(4)検査関連
(5)感染対策(別に定める『院内感染防止対策指針』による)
(6)医薬品の安全管理使用(別に定める『医薬品安全管理指針』による)
(7)職務事故
研修は医療安全の基本的な考え方、事故防止の具体的手法をすべての職員に周知徹底させることにより、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本クリニック全体の医療安全を向上させることを目的としている。
研修は医療安全委員会が作成した研修計画に則り、1年に2回程度、必要があれば随時開催し、研修内容を記録して研修記録を作成し5年間保管する。
院内での研修には可能なかぎり全職員が参加し、院長や外部専門家の講義、報告会、事例分析などにより安全管理の意識を高める。
院外で開催される学会、講習会、研修会などに受講者を派遣し、その内容を職員に伝達・報告させる。また有益な図書・文献の抄読などをすすんで行うようにする。
事故発生時には直ちに院長及び医療安全推進者に報告する。
(1)救命・救急処置
生命に関わる緊急事態に対しては何よりも先ず救命・救急処置が優先する。当直医師、on call医師の指示により処置を実施する。
(2)応急処置と原因調査
応急的な対応が必要な事故の場合も、医師の指示に従って必要な検査や対症療法を行いながら経過を観察する。同時に事故の原因を速やかに調査するが、特に治験薬物に起因すると疑われる場合は慎重に行う必要がある。
(3)移送
移送が必要な場合は本クリニックの援助契約病院と消防救急隊に連絡する。
(4)説明、報告
可及的速やかに患者、家族に対して事故の状況、処置、病状の今後の見通し等について医師より十分に説明して納得を得るようにする。
万一患者が事故で死亡した場合は、その客観的状況を速やかに遺族に説明し、事故発生からの事実を正確に診療録に記載する。
必要な場合には所管の警察署、保健所等、また治験の場合には依頼者にも報告する。
(5)委員は医療安全管理委員会に所定の報告書を提出し報告する。
(1)四谷警察署 Tel. 03-3357-0110 新宿区左門町1-5
(2)四谷消防署救急隊 Tel. 03-3357-0119 新宿区四谷3-10
(3)援助契約医療機関
当該指針は受付に保管し、受診者が閲覧できるようにする。指針に対する問い合わせには、委員が対応する
病状や治療方針等に関する受診者からの相談については誠実に対応し、必要に応じて医師等に内容を報告する。
制定日:平成17年3月1日
改訂日:平成20年9月1日